清風会

清風会 は、自衛隊の支援団体です。

会則

清風会  会 則

第1章 総 則

第1条 本会は「清風会」と称する。
第2条 本会は本部事務局を「横浜市中区」に置く。
第3条 本会は自衛隊の健全な発展に寄与すること、並びに自衛隊に対する正しい理解の民間への浸透を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なうものとする。
  1. 本会員および陸幕防衛課との相互理解を基に融和親睦を深めること。
  2. 自衛隊の行事および催事並びに活動に対し、協力援助すること。
  3. 防衛省関係の講演会並びに懇親会を行なうこと。
  4. 部隊見学を行い、自衛隊隊員を慰問激励すること。
  5. 自衛隊除隊者の就職活動を支援すること。
  6. 民間と自衛隊並びに、自衛隊員との良き架け橋となること。
  7. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会 員

第5条 本会は、本会の目的を理解し賛助する者をもって会員とする。理事10名以内、会計1名、監査役1名、正会員、会友、賛助会員
第6条 本会の会員になるには所定の入会手続きを経るものとし、会員は定められた会費を本部に納入するものとする。
第7条 本会の会員の種別及び会費は、次の通りとする。
  1. 理事及び役員(個人)年間会費  20,000円
  2. 正 会 員 (個人)年間会費  15,000円
  3. 会 友 会員(個人)入 会 金  5,000円(ピンバッジ付) 年間会費      5,000円
  4. 賛助会員(法人・個人)年間会費 1口50,000円
(付則) 自衛隊の催事及び行事に参加する事、並びに清風会が独自に実施する研修会へは、清風会の正会員及び会友会員の紹介により初回は、同行者として参加し、2回目以降は会友会員として入会することを原則とする。 さらに、会員以外を参加させる場合は、会員よりその参加人数分(会員を除く)を寄付金として一人1,000円を受け取る事

第3章 役 員

第8条 本会は、次の役員を置く。
  1. 会 長   1名
  2. 副会長   2名
  3. 理 事   10名以内
  4. 事務局長  1名
  5. 監査役   1名
  6. 会  計  1名
2 本会の役員の他に若干名の顧問および相談役並びに名誉会員を会員外としておくことができる。

第9条 各役員の職務は、次の通りとする。
  1. 会長は本会を代表し、その業務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 理事は会長の命を受けて、本会の業務を掌理する。
  4. 監査役は本会の業務を監査し、その結果を総会に報告する。
  5. 事務局長は会長および副会長を補佐し、業務を統括する。
  6. 会計は事務局長を補佐し、本会の会計業務を統括する。
第10条 各役員の選出は、理事会にて承諾後、総会にて推挙して行なう。
第11条 各役員の選出は5年を1期とし、満期にて改選する。ただし再任は妨げないものとする。

第4章 会 議

第12条 本会の決議機関としての会議は総会と理事会とする。
第13条 総会は正会員の全員をもって構成し、正会員の過半数の出席をもって成立するものとし、次の事項を審議する。
  1. 本会の規則の決定及び変更。
  2. 役員の選任。
  3. 事業計画の決定。
  4. 事業報告及び会計報告の承認。
  5. その他特に重要とする事項。
第14条  理事会は、会長、副会長、理事、監査役、会計、事務局長の全員をもって構成し、過半数の出席をもって成立するものとする。但し、会長が議長として選任されるものとし、定足数に満たない場合は、会長一任とし、次の事項を審議する。
  1. 事業計画の実施。
  2. 総会に付議すべき事項。
  3. その他必要事項。
第15条 総会並びに理事会は、会長が招集し、随時開催するものとする。 定例の開催日は、8月と2月の第3水曜日を基本とする。 但し、事業報告及び会計報告は年1回、会員全員にて行なうものとする。

第5章 会計

第16条 本会の事業年度は、毎月8月1日をもって始まり、翌年7月末日をもって終る。
第17条 本会の運営は、会費並びに寄付金及び事業等の収入金をもって行なう。

付則

 
  1. 本会員は、平成3年発足式をもって効力を発揮する。
  2. 本会の最初の事業年度の始期は本会成立の日とする。

改正日平成21年7月31日

改正日令和7年8月20日